東京CPB規約

 


1章 総則  第2章 会員  第3章 役員  第4章 総会及び理事会  第5章 融資  

6章 経理  第7章 解散  第8章 付則

 

 

第1章総則

 (目的

1条 この会は、いきいきとした市民社会の創造の主体である市民事業の支援をするため、個人や団体からの出資を原資とした地域内資金循環のしくみをつくり、新しい市民社会の実現に寄与するこ

とを目的とする。

 

(名称)

2条 この会は、東京 CPB と称する。

 

(事業)

3条 東京 CPB は、次の事業及び活動を行なう。

(1) 会員から前条の目的を達成するために必要な出資を受け入れること

(2) 会員に前条の目的を達成するために必要な資金を貸し付けること

(3) 啓発・広報及び情報提供を行なうこと

(4) その他前条の目的を達成するために必要な調査研究を行なうこと

 

(事務所の所在地)

4条 東京 CPB は事務所を東京都に置く

 

(規則及び細則)

5条 この規約で定めるもののほか、必要な事項は、規則及び細則で定める。

 

第2章 会 員


(会員の資格)

6条 次に掲げるものは、東京 CPB の会員となることができる。

(1) 法人その他の団体

(2) 18 歳以上の個人

(3) 18 歳未満の個人、ただし後見人の同意が必要

 

(加入の申し込み)

7条 会員になろうとする者は、次に掲げる事項を記載した細則に定める様式による加入申込書を 東京 CPB に差し出し、その承諾を得なければならない。

(1) 引き受けようとする出資の口数並びに種類

(2) 氏名又は名称又は商号並びに代表者氏名

(3) 住所又は事業所の所在地

(4) 生年月日

2 会員になろうとする者が法人及び人格なき社団である場合には、前項の加入申込書に定款又は規

約等並びに役員の氏名及び住所等を記載した書面を添付しなくてはならない。

3  加入申し込みの諾否は理事会において決する。

4 加入の申し込みをした者は、その加入につき東京 CPB の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額 の払込みを本会が確認した時点で会員となる。

5 東京 CPB は、会員となったものについて会員証を作成し、その会員に交付するものとする。

 

(出資の金額及びその払込の方法)

8条 出資1口の金額は金 50,000 円とし、原則として全額払込みとする。

2 特に東京 CPB の了解を得た場合は、10,000 円単位の分割払込みとすることができる。

 

(出資の種類)

9条 出資は「通常出資」と「ともだち融資団への出資」の 2 種とする。

2 規則に定めるものの他、この規約の出資に関する全規定をともだち融資団への出資へ準用する。

 

(サポート会費)

10条 会員は、出資金の他に運営サポート年会費として一口千円・一口以上を納入することができ る。

 

(記載事項変更の届け出)

第11条 第7条に掲げる事項に変更を生じたときには、会員は、遅延なく本会に届出をしなければな らない。

(自由脱退)

12条 会員は、あらかじめ東京 CPB に通知した上で、原則として事業年度の終わりにおいて東京 CPB を脱退することができる。

2 前項の通知は、その旨を記載した書面をもってしなければならない。

(その他の脱退)

13条 会員は次の事由によって脱退する。

(1) 会員たる資格の喪失

(2) 死亡又は解散

(3) 除名

(4) 持分全部の喪失

(除名)

14条 会員が次の各号の一つに該当するときは、総会の議決によって除名することができる。この 場合においては、この総会の会日の10日前までに、その会員に対しその旨通知し、かつ、総会におい て弁明する機会を与えなくてはいけない。

(1) 東京 CPB 貸付金の弁済、東京 CPB 貸付金の利子の支払又は手形債務の履行を怠り、期限後 6 月以内にその義務を履行しないとき。

(2) 法令もしくはこの規約に違反し、東京 CPB の事業を妨げ又は東京 CPB の信用を失わせる行 為をしたとき。

(出資口数の減少)

15条 会員は、原則とし事業年度の終わりにおいて出資口数を減少させることができる。

2 出資口数を減少させるときは、その旨記載した書面をもってしなくてはならない。

(持分の払戻し)

16条  会員は、第12条又は第13条の第1号から第4号、第14条までの規定により脱退したとき は、その持分の払い戻しを請求することができる。

2 前項の規定による払戻しの額は原則として脱退した事業年度の終わりにおけるこの会の財産によ って定める。

(使用料及び手数料)

17条 東京 CPB は、使用料又は手数料を徴することができる。

 

第3章 役 員

(役員の定数及び選挙)

18条 東京 CPB の役員は、理事7人以上 15人以内とし、監事 1 人以上 2 人以内とする。

2 役員は総会において選挙する。 3 役員の選挙は、無記名投票によって行なう。

(理事長・副理事長)

19条 この会に理事長、副理事長を置く。副理事長は 3 人以内とする。

2 理事長及び副理事長は、理事会において互選する。

(役員の任期)

20条 役員の任期は 2 年とする。

2 前項の規定に関わらず、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 任期満了又は辞任によって退任した役員は、その退任により第 18 条に定めた理事又は監事の定数 の下限の員数を欠くこととなった場合には、新たに選出された役員が就任するまでなお役員としての 職務を行なう。

 

第4章 総会及び理事会

(総会の構成)

21条 総会は会員をもって構成する。

(総会の招集)

22条 この会の通常総会は、事業年度終了後 3 ヶ月以内に招集する。

2 臨時総会は、必要があるときは、いつでも招集することができる。

3 総会は理事長が招集する。

(総会の招集手続き)

23条 総会の招集は、会日の 10 日前までに、各会員に、会議の目的たる事項、日時及び場所を記 載した書面を発しなければならない。

(総会の議事)

24条 総会においては、前条の規定により予め通知した事項についてのみ議決することができる。 ただし、緊急の必要があると総会が議決した事項については、この限りでない。

2 総会の議事は、会員の 10 分の 1 以上が出席し、出席者の過半数で決するものとし、可否同数のと きは、議長が決する。

(総会の議決事項)

25条 この規約に特別の定めのあるもののほか、総会は以下の事項について議決する。

(1) 規約の改正

(2) 毎事業年度の予算及び事業計画の設定

(3) 出資一口の金額の減少

(4) 決算関係書類の承認

(5) 役員の選任及び解任

(6) その他運営に関わる重要な事項

(総会の議決権)

 26条 会員は、その出資口数の多少に関わらず、各1個の議決権及び選挙権を有する。

(議決権の代理行使)

 27条 会員は、第23条の規定により、あらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をも って議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、代理人は会員に限る。

(理事会の構成)

28条 理事会は理事をもって構成する。

(理事会招集の手続き)

29条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長及び理事長代行者がともに事故があるときは、他の理事が招集することができる。

(理事会の議決事項)

30条 この規約に特別の定めがあるもののほか理事会は以下の事項について議決をする。

(1) この会の財産及び業務執行に関する重要な事項

(2) 総会の招集及び総会に付議すべき事項

(3) 第 14 条に規定する除名を総会にかけることの承認

(4) この会の財産及び業務執行について必要な事項を定める規則の設定、変更及び廃止

(理事会の定足数)

31条 理事会は、過半数の理事の出席において有効となる。

2 議決は、出席理事の過半数をもって決する。

 

第5章 融 資

(貸付

32条 東京 CPB はこの会の目的を実現するため、会員に対し融資を行なう。

2 規約で定めるもののほか、融資の制度及び基準については規則で定める。

(貸付利息)

33条 貸付金には、その残元本に対し利息を付するものとし、その率は実質7.3%以下とする。

(遅延損害金)

34条 契約で定めた最終期限を経過した残元本及び期限の利益を喪失した残元本に対して、遅延損 害金を付するものとする。

2遅延損害金は年率 7.3%の範囲内で定める。

 

第6章 経 理

(事業年度)

35条 この会の事業年度は、4 月 1 日から翌年 3 月 31 日とする。

(剰余金処分)

36条 剰余金は、特別積立金及び次期繰越金としてこれを処分する。ただし、総会において議決し たときは、その他の積立金を積み立てることができる。

(損失の処理)

37条 損失の補填は、特別積立金、第 36 条但し書きの規定によって積み立てた積立金の順序に従 って行なう。ただし、ともだち融資団における損失の補填方法は規則で定める。

2 前項の規定によっても損失の補填に不足する場合には、総会の議決により、出資口数を減少させ るか、又は欠損金を翌期に繰り越すことができる。

3 前項の規定により出資口数を減少させる場合には、各会員の出資口数に応じて同一の割合で出資 口数を減少させる。

(財産の分配)

38条 この会の解散のときにおける財産の分配は、出資額を上限として出資額に応じて按分して行 なう。出資額を超える残余財産は、特定非営利活動(特定非営利活動促進法第二条第一項に規定する 特定非営利活動をいう。)に係る事業に対する貸付け又は生活に困窮する者を支援するための貸付けを 事業の主たる目的とする団体又は国若しくは地方公共団体に帰属させるものとし、解散総会の決定に よるものとする。

 

第7章 解 散

(解散)

39条 この会は次の事由によって解散する。

(1) 総会の議決

(2) 破産

 

第8章 付 則

(施行期日

40条 この規約は2003921日から施行する。

2 この改正規約は、201164日から施行する。

 

この謄本は、東京CPB規約原本と相違ありません。

 

2003年9月21日

東京CPB

理事長 坪井 眞里

 

規約1106.pdf
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意志ある出資・意義ある融資